天使のつぶやきNO6002

★<共謀罪>野党反発、大荒れ審議入り 衆院法務委★組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A★「共謀罪法案」という言葉を聞いたことがありますか?  


太陽のコメント

現在、国会は 共謀罪で大荒れである。

が、世間は、何故か騒がない。それは マスメデアにある。

NHKを筆頭にして、報道していないのである。

国民は、ツンボザシキに置かれていると言って良いし、それが何を意味するかを国民に知らせていない。

現在、千葉七区で補欠選挙とやらが行われている。

選挙民にとっては、直近の問題として選挙の判断材料であるが、それを知らせると、結果が分かるだけに、NHKを筆頭にして国民への情報操作の真っ最中である。

共謀罪を設置しようとしている政府と反対している方たちの内容について添付するので参考にされたい。

この法律が成立すれば、日本は完全なナチス的警察国家となりましょう。

第二次大戦中の日本と同じ状況とでもいいましょうか!

日本は、ズルズルと戦争へと誘(いざなわれた)われた。

ひふみでは、日本は悪くなり、そして悪くなり、どうにもならなくならないと、「岩戸開き」は起きないと言う。

ということは、もう少しの時間ということであろうか?

今言えることは、日本国民の多くは毒を盛られて、半睡眠状態にされ無反応にされているということである。

毒を盛られ、半睡眠状態の人々が、目を覚ましたときは、どうにもならないときと考えられ、それを検証する者たちにとっては

「歯がゆい思い」

をするであろうが、それも定められた計画とやらであればいかんともしがたい。

なお、この共謀罪に関する条文には、提出されている条文を読んだ限り、下記の政府の宣伝用の回答を具体的に説明した項目はありません。

殆ど、口から出任せの説明と言えます。


<共謀罪>野党反発、大荒れ審議入り 衆院法務委

 犯罪の実行を事前に話し合っただけで罪に問える「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法などの改正案の審議が21日、衆院法務委員会で始まった。

審議入りに反対する野党側委員が委員長席に詰め寄り、政府案と与党修正案の提案理由説明はやじと怒号でほとんど聞き取れない事態になった。

(毎日新聞)


http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan23.html

組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A

これは,犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案により新設されることとなる組織的な犯罪の共謀罪に関するものです。


Q1 なぜ,今,組織的な犯罪の共謀罪を新設するのですか。?

平成12年11月,国連総会で,一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し,及びこれと戦うための協力を促進することを目的とする「国際組織犯罪防止条約」が採択されました。

この条約は,昨年9月に発効しており,我が国としても,早期に加入することが重要です。

この条約は,国際組織犯罪対策上,共謀罪などの犯罪化(注)を条約加入の条件としています。しかし,我が国の現行法上の罰則には組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為を処罰する罪がないので,「組織的な犯罪の共謀罪」を新設する必要があるのです。

(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。


Q2 組織的な犯罪の共謀罪の新設によって,何か良いことがあるのですか。?

「組織的な犯罪の共謀罪」の新設によって,国際組織犯罪防止条約に加入することが可能となり,一層強化された国際協力の下で我が国を国際組織犯罪から守ることができるようになります。

また,国内で現実に発生している組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪について,これまでは,例えば共謀に参加した者が自首した場合など確実な証拠が入手された場合であっても,実際に犯罪が実行されなければ検挙・処罰することができませんでしたが,共謀段階での検挙・処罰が可能となり,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪から国民をより良く守ることができるようになります。


Q3 どのような行為が,組織的な犯罪の共謀罪に当たるのですか。?一般国民にとって危険なものではないですか。?

「組織的な犯罪の共謀罪」には,以下のような厳格な要件が付され,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ません。

すなわち,新設する「組織的な犯罪の共謀罪」では,第一に,対象犯罪が,死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定されています

(したがって,例えば,殺人罪,強盗罪,監禁罪等の共謀は対象になりますが,暴行罪,脅迫罪等の共謀では,本罪は成立しません)。

第二に,@団体の活動として犯罪実行のための組織により行うことを共謀した場合,又はA団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行うことを共謀した場合に限り処罰するという厳格な組織犯罪の要件(注)が課されています

(したがって,例えば,団体の活動や縄張りとは無関係に,個人的に同僚や友人と犯罪実行を合意しても,本罪は成立しません)。

第三に,処罰される「共謀」は,特定の犯罪が実行される危険性のある合意が成立した場合を意味しています

(したがって,単に漠然とした相談や居酒屋で意気投合した程度では,本罪は成立しません)。

(注)組織的犯罪処罰法における組織的な殺人等の加重処罰の場合と同じ要件であり,実際の組織的犯罪処罰法の組織的な殺人等の適用事例も,

@暴力団構成員等による組織的な殺傷事犯,賭博事犯,

A悪徳商法のような組織的詐欺事犯及び

B暴力団の縄張り獲得,維持のための業務妨害,恐喝事犯等に限られています。


Q4 共謀罪が設けられると,通信や室内会話の盗聴,スパイによる情報取得などの捜査権限が拡大され,国民生活が広く監視される社会になってしまうのではないですか。?

「組織的な犯罪の共謀罪」には,厳格な要件が付され,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ません。 また,組織的な犯罪の共謀罪の新設に際して,新たな捜査手段を導入するものではありません。したがって,他の犯罪と同様に,法令により許容された範囲内で捜査を尽くして適正な処罰を実現することで,国民の生命,身体,財産を組織犯罪から保護することとなります。


Q5 国際組織犯罪防止条約に基づく法整備なのですから,組織的な犯罪の共謀罪の対象を国際的な犯罪に限定すべきではないのですか。?

国際組織犯罪防止条約は,国際的な組織犯罪に対処するための国際協力の促進を目的としていますが,組織犯罪に効果的に対処するため,各締約国が共謀罪を犯罪とするに当たっては,国際的な性質とは関係なく定めなければならないと規定しており,このような国際性を要件とすることはできません。

実際問題としても,例えば,暴力団による国内での組織的な殺傷事犯の共謀が行われた場合など,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪から国民を守る必要が高いものについては,国際的な性質を有しないからとの理由で処罰できないというのは,おかしな話です。


http://kyobo.syuriken.jp/what.htm

「共謀罪法案」という言葉を聞いたことがありますか?

これは、実際には何もしなくても、団体が「犯罪」の相談をしただけで罪に問うという法案です。

「それって、犯罪なんかを計画する人を捕まえる法律でしょ?私たちには関係ないんじゃない?」そう思われる方も多いと思います。

でも、ここで言う「団体」は、犯罪組織に限られていません。そのため、私たちが労働組合や宗教団体、会社やサークルなどの友人と話したことも、「犯罪」とされるおそれがあります。共謀罪の対象となる犯罪は600以上もあります。

たとえば次のような身近な例もありえます。

・ご近所で、マンション建設反対のために座り込みの相談をすれば、「威力業務妨害」の共謀罪の疑い*

・会社の税金を軽くする方法はないかと相談すれば、「脱税」の共謀罪の疑い

・入会するまで人を帰さずにおこうとサークルで相談すれば、 「逮捕・監禁」の共謀罪の疑い

このような例が「共謀罪には当たらない」と読み取れる文面は、法案のどこにもありません。

ところで、警察は、団体が犯罪の相談をしたことをどうやって知るのでしょう。

法案には、自首を促す規定があり、それが密告の奨励につながりかねないといわれています。けれども、自首を待つだけですむでしょうか。

おそらく、いままでは例外的にしか認められなかった電話やメール、会話の「盗聴・監視」が広く求められるでしょう。わたしたちの日常生活が監視されることになるかもしれません。

また、相談をしたことがわかったとしても、どんなときに合意に達したといえるのでしょう。条文にはその判断基準が示されていません。

これでは、判断は警察や裁判所の胸算用にゆだねられてしまうことになります。

政府は、国会での審議で、捜査方法についても、犯罪成立の判断基準についても、明確な答弁を避けています。

それでいて、いったん「やる」と合意をしたら、あとで「やめる」と決めても共謀罪は成立する、というのです。

この法律が成立したら、ふつうの市民も共謀罪の疑いでいつ警察に捜査されるかわかりません。人前で自由にものを言うことも、集まって なにかをすることも、安心してできなくなるかもしれません。

衆院法務委員会では、与党議員も含め、ほとんどの委員が法案に疑義を投げかけています。法案は、国会内外の反対意見に押される形で、秋の特別国会では成立せず継続審議になりました。

でも、安心はできません。1日も早い立法化をめざす政府の姿勢に変わりはないようです。今後、わずかの修正での成立を考えるでしょう。

 この法案をこのまま通してしまっていいのか、ちょっと考えてみませんか?


ルフランさんのメール

ルフランです。

報道の自由が奪われるゆえに真っ向から反対する立場のマスコミが報道すらしないことで成立の応援をしている。

弱者切捨ての

「障害者自立支援法」

を成立させ、今度は

「共謀罪法案」

の成立が今月28日に迫っている。

人権擁護法案なんて字面とは異なる悪法も何度も俎上に上がっています 。

後世、現代の歴史を調べる人が居るとすれば、

「何故こんなに簡単に方向転換出来たんだろう」

と首をかしげる事でしょう。


http://kikuchiyumi.blogspot.com/2006/04/23

共謀罪を止めましょう

メルマガのために書いた原稿ですが、時間との勝負なので、先にブログに投稿します。

共謀罪リアルタイム世論調査@インターネット(賛否が拮抗しています。参加して意見を表明しよう)

http://www.yoronchousa.net/webapp/vote/
form/?id_research=334

初めての方、「きくちゆみの地球平和ニュース」へようこそ。マスコミががなかなか報道しない大切な情報を発信します。良かったらこちらの登録ページをお友だちにお伝えください。

http://www.mag2.com/m/0000172015.html

<共謀罪(きょうぼうざい)ができたら大変!止めましょう>

本当の名前は、とても長いんですね。「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(=共謀罪:きょうぼうざい)」。長くて大変なので、「共謀罪」で話を進めます。この法案が今、衆議院の法務委員会で審議中で、28日には採決されそうです。

共に謀(はか)ると書いて「共謀(きょうぼう)」。2人以上の人間が相談して何か(悪いことを)企むことが罪になる法律です。

「私は悪いことなんてしないから、関係ないわ」と思っているでしょう?でも、本当に関係ないでしょうか。

たとえば、会社のいやーな上司に嫌気がしている同僚と仕事の後に飲んで、「一度ぶん殴ってやりたい」「本当」と意気投合したら「傷害の共謀罪」。

近くに高層マンションの計画され、あなたの家とご近所が日陰になってしまう。マンションの建設に一緒に反対しませんか、と相談したら、「威力業務妨害の共謀罪」。

お母さんグループがこどもの健康のために添加物入りの食べ物やジュースを買わないようにしましょう(不買運動)、と相談したら、「組織的威力業務妨害の共謀罪」。

「うちの旦那(かみさん)、いなくなればいいのに」「うちもー」、なんて会話も、「殺人の共謀罪」!

そして極めつけは、一緒にいた誰かが警察に密告すれば、密告した人は罪にならないこと。つまり、密告を奨励している点。たとえば、密告者を市民団体などに侵入させれば、市民活動をめちゃくちゃにできるし、誰でも逮捕できちゃう。

全部で619の罪に共謀罪(話し合うことが罪)が適応されます。政府や企業活動にじゃまな人は、共謀罪容疑で逮捕してしまえば、日本は権力者と金の亡者の天国になるでしょう。

私は、ピンク(エッチ)ビラとかピザやお寿司のちらしは許して、反戦や平和を訴えたチラシを配った人を逮捕するような警察(国家権力)を信用できません。彼らに共謀罪を与えたら、凶暴化するのは必至。それもじわじわやってくるでしょう。戦前の治安維持法だって威力を発揮したのは、法律ができて10年後。戦争に反対した人たちは逮捕されたり、拷問されたり、殺されたりしました。

アメリカは「最後のテロリストがいなくなるまで対テロ戦争を続ける」と言っています。小泉さんであれ、その次の首相が誰であれ、日本の指導者たちはアメリカ様に楯突いたりしません。これからも戦争が継続し、拡大する確立は高いのです。

そのうち国家を守るのは国民の義務となり、徴兵制が復活する可能性もあります。今、小学生の子どもたちが10年後に徴兵され、日本と関係ないアメリカの戦争にかり出される(イラクのように)ことも。そのときに反対しても、反対者は逮捕されてしまうでしょう。

これと平行して、教育基本法を変えて、お国のためにいのちを投げ出す、国を愛する子どもを育てよう、と権力者たちは言っています。そして、憲法を変えて、戦争のできる国にしよう、とも。権力者自身とその子どもは戦場にいかなくて済むでしょうが。

そろそろ、目覚めてましょう、みなさん。日本人の大半がまだこの法案のことを知りません。マスコミは竹島のことで大騒ぎ。こうやってマスコミが大フィーバーする影では、やばーいことが進行しているのですよ。「タマちゃん」や「白装束」のときを思い出してください。そうそう、日の丸君が代法だって、最初偉い人は「決して強制はしない」と言いましたよね。それが、今、どうなっていますか?「君が代」を歌わない先生は処分され、解雇されています。

さて、ここから先は、この1週間(採決28日)までにあなたや私にできることです。

まず、テレビや新聞などマスコミに働きかけましょう。共謀罪をもっとわかりやすく報道してほしい、共謀罪は民主主義を壊す、監視社会をつくり自由なコミュニケーションを阻む、日本にそぐわない、共謀罪に反対です、でも何でもいいです。心配だ、慎重になって、というだけでもいいと思います。

そして、審議の鍵を握っているのは、石原伸晃議員。市民ロビイストの関さんからの指示は以下のとおり:

http://sekigumi.ti-da.net/d2006-04-20.html

【共謀罪】 なぜ委員長がターゲットなのか?

法案の採決を止めることができる立場の人は衆議院/法務委員会/委員長です。

共謀罪の廃案を願う人々は、

http://www.nobuteru.or.jp/

衆議院/法務委員会/委員長 石原伸晃さん(自由民主党)

衆議院第1議員会館743号
Fax:03-3593-7101と
東京8区(=杉並区) の地元事務所

杉並区阿佐ヶ谷南1-14-20ジャート阿佐ヶ谷ビル1F
Tel:03-3220-1331
Fax:03-3220-1330
に集中して働きかけてください。

以上は、関さんから。丁寧な手書きのファックスが有効です。そして、以下は今村和宏さんからのアドバイスです。

石原伸晃さんに加えて、衆議院の与党法務委員に働きかけることも大切です。

中でも早川議員や漆原議員などの与党理事に働きかけるのが効果的です。

●早川忠孝理事(自民)埼玉4区選出
電話:03-3508-7469
FAX:03-3592-1747

●漆原良夫理事(公明)北陸信越選出
電話:03-3508-3639
FAX:03-3508-7149

この2人は、法案の問題点を熟知し、それでもしょうもない修正案を議員立法の形で提示し、しかもほとんど審議もしないで強行採決することに、すっきりしない気持ちを持っているはずです。

この人たちは法務委員会でキャスティング・ボードを握っているので、その気持ちを少しでも揺さぶることができれば、それだけで採決への勢いが鈍ります。それに、石原伸晃法務委員長の微妙なブレーキが重なれば、大きな力になると思います。

あきらめるのはまだ早いです。明日、4月24日から28日まで5日間あります。どこまで声を届けられるか。どうぞ、このブログをお友達にも転送してください。思想や言論統制につながる共謀罪は、監視社会と戦争への道です。一緒に共謀罪を止めましょう。食べ物がおいしい日本が大好きだけど、愛することを強制されたくないきくちゆみより


julaさんのメール

jula です。

政府、広報、マスコミの共謀でなされているであろうという事がなんとも言えずです。